借家暮らしのマニュアル

言葉と態度

借家を借りるとき、こっちがお金を出すのだからといって横柄な態度の人がいますよね。
ですが不動産会社などで借家を探すときには言葉使いと態度には注意したいものです。
不動産会社というのはその借家と入居者の間を取り持つための会社、つまり紹介業なのでよい借家を紹介することが仕事です。ですが、紹介業ということを考えてみてください。

仕事とはいえ横柄な態度でお金払うのはこっちだという態度をされては良い物件の紹介はしたくなくなりますよね。そしてそのような態度でいると大家さんからの信用もなくなってしまいますし、きっと借家を借りた後もトラブルが起こることになってしまうのではないでしょうか。

借家を探すときにはまず言葉遣いや態度に気をつけましょう。
良い借家を紹介してもらうためにはやはり態度や服装というのは大事なことです。
貸すほうもしっかりした人が借りてくれるとなると安心して借家をかすことが出来ます。

不動産会社で借家を紹介してもらうときには、まず受付などで氏名や条件を記入してくださいというのがあるかもしれません。これなですが、しっかり細かく記入しましょう。もし名刺を持っている人であれば、名刺を渡すのもよいと思います。不動産会社というのは、大事な物件を貸す仕事をしているのですから貸す人のことを注意深く見ています。ですので、相手がどのような所に住んでいて名前もわからないという人には貸し出したくありません。

そのためにも自分はどういった人なのかということをはっきりさせておく必要があるのです。もし信用できる相手だと分かれば掘り出し物を紹介してくれるかもしれませんよ。

修繕費について詳しく

部屋を明け渡すときに修繕する箇所があったとき、その修繕費は大家と賃貸人のどちらの負担になるかを細かく紹介します。

・日照りによる畳の変色
これは通常の生活で避けれないことなので、大家側が修繕費を出すことになります。同じようにクロスの日焼けも借りた人への責任はありません。
・家具設置による畳の凹み
よく請求されてしまうものですが、家具というのは通常生活するために必要なものです。そうして使われることが前提となっているためこれは借りた人に責任はありません。
・食べ物をこぼしたことによるシミ、カビ
通常の生活で起こりうることではありますが、その後の処置を行っていないということで借りた人の責任となります。少しずれますが、タバコによる焼けコゲ、タバコのヤニによる汚れももちろん借りた人の責任になりますので注意しましょう。
・引っ越し作業時につけた引っ掻き傷
これは大家側の責任はありませんので、借りた人の負担となりますので引っ越し業者に注意したいですね。
・地震でガラスが割れた
滅多にはないことではありますが、これは借りている人のせいで起こったものではありませんので大家さんによる負担となります。

まだありますが、基本的にはこういった感じになります。
ただ、これがすべてではありません。使い方などの違いによる責任の所在が違う場合もあるので十分注意したいですね。
基本としては生活する上で必要なこと、どうしても日常的に摩耗してしまうものは大家さん側の負担となり、住んでいて借りた人がやってしまったことに対しては修繕する必要がでてくるということになっています。

修繕費と敷金

借家を借りるとき大家さんとのトラブルは意外に多く聞きます。
借家を借りるときはどうしても家賃や内装などを重要視しますが、大家さんの性格なども一つ考慮に入れておくといいかもしれません。
借りていた部屋をでるとき、今までの部屋の明け渡しをすることになりますがそのときは必ず大家さんか管理会社に立ち会ってもらい修繕箇所の確認、自然に摩耗する箇所などの確認を行ってもらいましょう。

そういったことが面倒だからと立会いしてもらうのを行うと、あとから高額な修繕費を請求されたりといったことをよく聞きます。あとから修繕箇所は前からあったといっても、聞きいれてくれず修繕費を払うことになったというトラブルが後を絶ちません。
この敷金返金の問題は社会問題となっていますよね。敷金は返ってこないというのが普通のことになっていますよね。時には敷金以上の修繕費をされたけど、それは退出時になかった傷をでっちあげらたものという悪質な大家もいるようです。
あまり知識がない人ですと色々な理由をつけて修繕費の請求をされたりします。

そのようなトラブルを防ぐためにも、借家を借りたときの写真、退出したときの写真を取っておくようにしましょう。そういった請求をされたときの証拠にもなります。
これは借家を借りたときの基本として行うようにしましょう。

時間がたつと老朽化してしまう部分は通常の使用範囲であれば修繕費を払う必要はありませんl。
故意や過失によるものですと修繕費が必要になりますが、老朽化による修繕費請求もされていることがるので注意したいですね。

借家トラブルの種類

借家には様々なトラブルがあります。
生活に関わり、また多額の金銭も関わってくるため、トラブルが皆無のまま穏便に賃貸利用できるなどということは皆無に等しいのかもしれません。
悩み多き借家トラブルですが、それらは内容によって以下のように分けられます。

【用法違反】
借家としての使い方が契約と異なる場合のトラブルです。
住まいとして利用しなくてはいけないにも関わらず、事務所や店舗として利用していたり、また無断での増改築なども用法違反にあたります。
ただ、増改築によって不動産価値が上がるなど、内容によって貸主の不利益とはならない場合は契約解除になるほどのトラブルにはなりません。

【金銭トラブル】
家賃や更新料に関するトラブルです。
これに関するトラブルは、賃貸物件であれば借家に限らず集合住宅にもありがちなトラブルなので、これこそが賃貸に多いトラブルと言えるでしょう。

・・・しかし、考えてみるとトラブルの多くは人間の欲によって生じるものです。
なるべく金を支払いたくないためになんとかしらばっくれてやろう、とか、多めに金を支払ってもらうために何かと理由をつけて賠償金を取ろう、とか・・・

それを思うと、トラブル回避に必要なのは、そういった各々の欲を介入させないことに他ならないでしょう。
冷静に考え、常識的に対処することこそが平和的な暮らしに繋がるものなのに、責任をなすりつけようとする人間の癖というものは本当に困ったものです。
だというのに、不平不満を持ち掛けられて大変な思いをするのは良識ある人の方だというのはどういうことでしょうか。

借家のリフォームについて

借家のトラブルやデメリットで多く見かけるのが、住居としての不便さです。
防音、断熱、湿気や隙間風、建てつけの不備など・・・借家の多くは新築ではないので、住んでいるうちにこういった不備が出てくることもあるでしょう。
となると、その借家に住んでいる者としてはリフォームして住み良くしたいものですが、借家の持ち主はあくまでも貸主。
リフォームは可能なのでしょうか?

結論から述べると、リフォームは可能ですが当然無断でのリフォームはトラブルの元となりますので、ご注意ください。
貸主には借家を住み良く保つ義務があります。
借家に見られる不備が生活に支障が出るような内容の場合、その部分のリフォームは貸主の責任のもと行わなくてはなりません。

では、生活そのものには支障はないけれど、快適な生活のためのリフォームの場合は。
こちらは、貸主ではなく借主負担でのリフォームとなります。
しかし、だからといって無断リフォームはお勧めできません。
貸主の了承の無い無断でのリフォームは、貸主にとっては借家を傷つける行為と変わりありません。
退去の際には、原状回復のためリフォーム前の状態に戻さなくてはならないなんてことも考えられます。

もし無断リフォームの内容が貸主の判断を仰がなくてはならないもので、なのに勝手にリフォームをしてしまった場合・・・
これは例え住み良くするためであっても、住居としての在り方をも代えてしまっていることになるので、貸主と借主間の信頼関係を破壊してしまうことになります。
そうなると、借家の明け渡しをも余儀なくされかねません。

どちらにせよ、借家のリフォームは貸主に相談する必要があります。
現状と問題点を提起したうえで、リフォームの必要性や負担などを話し合うべきでしょう。

定期借家制度

前回お話しした、正当事由なくしては立ち退き要求できないというのは、従来型の借家の場合です。
しかし、あらかじめ期間を定めて契約することにより、退去期限が決められる定期借家制度というものがあります。

定期借家制度では、入居者を募集する時点ですでに賃貸借期間が決められています。
場合によっては、その期間が1年未満ということもあるでしょう。
通常の賃貸契約の場合は2年ごとに更新があるのですが、定期借家契約の場合は最初から期間が決まっているので更新はありません。
また、期限がきてもそのまま住み続けたいのであれば、大家さんの了承を得たうえで“再契約”するという形になります。
この場合、大家さんからの了承が得られなくても、だからといって立ち退き料を要求することはできません。
退去期限に関してはもとから決められていたことですからね。

相談によっては再契約は可能ですが、逆に契約期間中の解約はできないことになっています。
一度期間を定めて契約したなら、その期間中は借り続けなければいけないのが原則なのです。
ただしこれにも例外はあります。
借主の転勤といったどうしても住み続けられない理由があるのであれば、中途解約の申し入れは可能です。

退去期限が迫ってくると、満了日前の6カ月から1年間の間に貸主が借主に対して通知を届けるよう定められます。
通知から満了日までは充分時間があるので、その間に新しい借家を探すなど準備を進めましょう。

老朽化のための立ち退き

借家に住んでいると、まれに貸主から「老朽化による建て替えのため退去してほしい」との申し入れがされる場合があります。
つまり、立ち退き要求です。
しかし、住んでいる方としては突然立ち退きを要求されても引っ越し準備は必要で、そのためにはまとまったお金が必要になります。
「出て行けと言うなら立ち退き料を」・・・と言いたいところですよね。

借家の持ち主とはいえ、いつでも簡単に立ち退きを要求することはできません。
立ち退きを要求するには正当事由が必要となっています。
事由の正当さと立ち退き料は反比例していると考えられるでしょう。
立ち退き要求の理由が「それなら仕方がない」と思える内容であれば立ち退き料は不要となりますし、そうでなければ立ち退き料が必要となります。
つまり、理由が理不尽であればあるほど、立ち退き料を多く要求できるのです。

上記の老朽化という理由は、もちろん程度にもよりますが正当事由と考えることができるでしょう。
建物の老朽化があまりにも進んでおり、借主(住んでいる人)に対して身体的な被害が懸念されるほどであれば、貸主としても取り壊しや建て替えを考えなくてはなりません。
この場合次の住まいを探しつつ、引っ越し費用分の立ち退き料くらいは要求し、また立地が気に入っているのであれば建て替え後の契約を交渉するのも良いでしょう。

申し入れから立ち退きまでは、通常6カ月ほどの猶予があります。
立ち退き料は家賃の5ヶ月分ほどが相場のようです。

ただいくらその借家が気に入っており退去したくないと粘っても、建物の老朽化とは生命に関わる大事でもあります。
あまり頑固になりすぎずに、円満に解決できる方法を探しましょう。

経験がものをいう借家住まい

前回の話題について、近所付き合いや町内会を借家のデメリットと考えてしまうのはいただけない!という意見は、きっと筆者自身が幼い頃から一戸建てに住んでいるからでしょう。
幼少時から一戸建てで暮らしていれば近所付き合いの方法もだいたい判りますし、町内会の大変さや楽しさもある程度把握できています。
そのため、近所付き合いや町内会とは生活の上で必須のものであって、メリット・デメリットなどと分類することではないのだという意識があるのですね。

しかし、幼い頃から暮らしていた住宅がマンションの方にとっては、こういった近所付き合いや町内会というものは未知の領域なのでしょう。
経験のないことをいざ行うとなると、ノウハウが判らないので戸惑われることと思います。
そうなると、こなしていくのはさすがに大変かもしれませんね。
面倒だと思うのも無理もないかもしれません。

一戸建てを購入してしまうのとは違い、借家はいずれ引っ越していく可能性もある住居ですので、一度だけ借家に住んでみるのも良いでしょう。
そこで近所付き合いや町内会などを体験してみて、自分には向いていないと感じたのであれば、次からは住居を賃貸マンションやアパートにすれば良いです。
大変さ以上に楽しさを感じられたのであれば、次の住居も借家にすれば良いですし、いっそのことそこに定住してしまっても良いでしょうね。

ですが、ただひとつ心残りなのはお子さんの存在。
町内会等があるおかげで、転勤族ながらも子供に良い経験をさせられたという方も多くいらっしゃいます。
近所付き合いのできる大人に育て上げるためにも、なるべくなら借家に住まわせてあげたいところですが・・・

近所付き合いはデメリットか?

借家のデメリットのひとつに、近所付き合いが面倒だというのがあります。
しかし、個人的な意見ですが、生活の上で必須となる近所付き合いを面倒と考えてしまうのはいただけませんね。
どんな住宅に住もうとも、近所の人々の助けは必要になるものです。
賃貸マンションであれば最低限大家さんに頼れば良いのでしょうが、借家には大家さんは住んでいないので、必然的に近所の助けは必要になるのです。
いざというときに頼みごとをするためにも、普段から良好な人間関係を築いておくに越したことはないのに、それを面倒と考えるのはどういったことでしょうか。

近所付き合いもさることながら、町内会への参加が面倒だと考える人もいます。
町内というものが形成されているなら、そこに当然町内会はできているはずです。
地域によっては婦人会も青年団もあります。
なぜそんな集まりがあるのかというと、町内住民それぞれの暮らしを良好に保つために他なりません。
定期的な資源ごみの回収だとか、町内全体の溝掃除だとか、公民館や公園の清掃や整備だとか、これらは町内会にて計画されます。
その町内に住んでいる者の義務でもあるのですね。

借家でなく賃貸マンションに住んでいるのであれば、これらごみの回収だとかマンションの清掃だとかは、大家さんが業者を手配して行われます。
確かに、楽です。

しかし、町内会による行事は清掃事ばかりでなく、季節ごとの祭やイベントも含まれています。
大人にとっては前準備や当日の運営など大変なことが多いかもしれませんが、子供にとっては近所の友達とも打ち解けられる大切な機会です。
そのためにも、子供がいる家庭なら借家を選ぶのもお子さんのためになるかもしれませんよ。

最後になりましたが、借家を借りるなら最初から近所付き合いや町内会への参加も覚悟しておくべき、というのが結論です。

借家と集合住宅の違い

借家のメリットやデメリットを考えるなら、賃貸マンションやアパートなどの集合住宅の場合と比較してみましょう。
生活スタイルや家族構成などによって、どちらの方が身に合っているかが判ると思います。

◆騒音に関して

借家の場合・・・
集合住宅ほど気にしなくても良いです。
二階の音が一階に響いても気にする他人はいないので、子供が少しぐらい騒いでも大丈夫。
友達を大勢家に招くこともできます。
また、他家の騒音に悩まされることもありません。
ただし、隣家との距離があまりにも近く隣接している家の場合は要注意。

集合住宅の場合・・・
壁一枚だけを隔てた隣家や、上下階のお宅には非常に気を遣います。
あまり夜遅くに洗濯等の家事はできませんし、子供がはしゃごうものなら冷や汗ものです(^_^;)

◆ペットに関して

借家の場合・・・
ペットOKの物件が多いです。
自己責任ということさえ忘れなければ、特に制限はありません。

集合住宅の場合・・・
大抵はペット不可です。
たまにペットOKのところもありますが、それでも隣家などに気を遣います。

◆近所付き合いに関して

借家の場合・・・
多くの場合、自治会や町内会への参加が求められ、時折清掃当番などが回ってきます。
自分は仮住まいのつもりでも、周りからは町内の一員として考えられます。

集合住宅の場合・・・
アパート等の住人同士のふれあいはあっても挨拶ぐらい。
良く言えばプライベートが守られているとも。
悪く言えば閉鎖的(笑)