部屋を明け渡すときに修繕する箇所があったとき、その修繕費は大家と賃貸人のどちらの負担になるかを細かく紹介します。
・日照りによる畳の変色
これは通常の生活で避けれないことなので、大家側が修繕費を出すことになります。同じようにクロスの日焼けも借りた人への責任はありません。
・家具設置による畳の凹み
よく請求されてしまうものですが、家具というのは通常生活するために必要なものです。そうして使われることが前提となっているためこれは借りた人に責任はありません。
・食べ物をこぼしたことによるシミ、カビ
通常の生活で起こりうることではありますが、その後の処置を行っていないということで借りた人の責任となります。少しずれますが、タバコによる焼けコゲ、タバコのヤニによる汚れももちろん借りた人の責任になりますので注意しましょう。
・引っ越し作業時につけた引っ掻き傷
これは大家側の責任はありませんので、借りた人の負担となりますので引っ越し業者に注意したいですね。
・地震でガラスが割れた
滅多にはないことではありますが、これは借りている人のせいで起こったものではありませんので大家さんによる負担となります。
まだありますが、基本的にはこういった感じになります。
ただ、これがすべてではありません。使い方などの違いによる責任の所在が違う場合もあるので十分注意したいですね。
基本としては生活する上で必要なこと、どうしても日常的に摩耗してしまうものは大家さん側の負担となり、住んでいて借りた人がやってしまったことに対しては修繕する必要がでてくるということになっています。